企業の方に対する健康診断
ますぎクリニックでは職場にお勤めの方の健康診断を随時受付しております。お電話(電話 075-661-1514)でご予約ください。
法定企業健診(雇用時および年1回の定期健診)
法定企業健診とは、国が事業者に法律(労働安全衛生規則 第43条~45条)で定める健康診断のことです。
事業者は、新しく労働者を雇用する時に健診を受けさせることを定め、また常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし下記のごとく危険性の高い業務※に就くものについては半年ごとに1回)、定期的に健康診断を受けさせ、従業員の健康管理をしなければならないことが決められています。
※ 次の業務に従事している労働者に対しては半年に1度の健康診断が定められています。(労働安全衛生規則 13条第1項)
・ 多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務
・ 多量の低温物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所における業務
・ 有害放射線にさらされる業務
・ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務、
・ 異常気圧下における業務、さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務、重量物の取扱い等重激な業務
・ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務、坑内における業務
・ 深夜業を含む業務
・ 水銀・砒(ひ)素・黄りん・フツ化水素酸・塩酸・硝酸・硫酸・青酸・か性アルカリ、石炭酸・その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
・ 鉛・水銀・クロム・砒(ひ)素・黄りん・フツ化水素・塩素・塩酸・硝酸・亜硫酸・硫酸・一酸化炭素・二硫化炭素・青酸・ベンゼン・アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
健診内容
対象:
・35歳と40歳以上の方
・新規雇用時
・6ヶ月以上の海外派遣する時※1、※2
・海外派遣から帰国時※2
※1 ただし6ヶ月以内に当健診を受けたものは、それをもって省略することができます。
※2 海外派遣者の健診の場合、稀に喀痰検査が必要になる場合があります。このときは別途費用が必要になります。
健診内容:健診内容:
●問診、診察、身体計測、視力検査・聴力検査・血圧測定
●尿検査 蛋白・糖
●エックス線検査 胸部撮影
●心電図
●採血(赤血球数・ヘモグロビン量・GOT・GPT・γ-GTP ・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール ・空腹時血糖)
価格 12000円
対象:35歳を除く40歳未満の方
健診内容:健診内容:
●問診、診察、身体計測、視力検査・聴力検査・血圧測定
●尿検査 蛋白・糖
●エックス線検査 胸部撮影
(40歳以上の健診に比べ、心電図と採血が省略されています。これらは特に問題がない方の場合、医師の判断で省略できることに定められています(安衛則第44条3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示 平成10年労働省告示第88号)。また腹囲測定も平成20年1月21日告知により不必要とされています)。
価格 6000円